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知っておこう!サンルームを増築する際に確認すべき点とは

こんにちは!
愛知県西尾市の本社を拠点に、市内や碧南市などのエクステリア・外構工事を手掛ける有限会社栄光ブロックです。
サンルームは過ごしやすい空間を実現できますが、施工によって建物全体の面積に影響することもあります。
建物を増築するときは建ぺい率を超えないように気をつける必要があり、変更があった場合は登記申請を行わなければなりません。
今回はサンルームを増築する際に確認すべき点についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

サンルームの建ぺい率

工事
サンルームのイメージは室外にありますが、庭に増設するため建物の一部として扱うことから建ぺい率が増えます。
建ぺい率とは敷地面積に対する建物面積の割合であり、地域ごとに建物の大きさを一定の割合に制限しています。
サンルームを設置するときは、業者が建ぺい率を確認してくれますが、制限を超えると違法になるため注意が必要です。
テラス囲いやベランダは、壁や屋根のある場合は建物面積に含まれるため、事前に確認しておきましょう。

登記変更申請

サンルームの増築によって床面積が変更する場合、建物表題変更登記を行う必要があります。
変更登記は増築後1ヵ月以内に行う義務があり、登記をしなければ違法となるため注意しなければなりません。
建物表題変更登記申請は、不動産登記事務所や行政書士などに依頼あるいは、個人で申請すると費用の節約になります。
申請手続きは法務局のサイトから必要な書類や進め方、申請書類などを入手できます。

固定資産税額

サンルームは増築すると建物面積が増えるため固定資産税も増えます。
固定資産税は所有する固定資産の評価額×標準税率(1.4%)で算出しましょう。
評価額は3年に1度見直しがあり、設置場所や面積によって変わるため、事前に計算しておくと安心です。
例えば、現在支払っている固定資産税の金額÷増築前の坪数=1坪当たりの税額を算出します。
次に1坪当たりの税額×サンルームの坪数=固定資産税額の目安を計算することが可能です。

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